ビートたけしの生前贈与:家族を不幸にしない品のある相続とは

「理念」について

先日の某放送で、ビートたけしさんが自分の財産はすでに生前贈与しているという発言が大きな話題となりました。(たけし、財産は全部あげちゃった!

 

その理由として自分の死後家族間での争いが起こるような自体が起こるのが嫌だからだとの事で、自分が自由に生きて散々迷惑を(家族に)かけた、そんな家族を自分の残した財産のために不幸にしたくないというのです。

 

流石にたけしさん、大きな人だと感じました。

 

もっとも、生前贈与は税制的にもメリットがあるので、そのあたり関してのしたたかな計算もあるでしょうが、何れにしても自分の財産をどう分配するのかを決めておくということは大切なことだと思います。

 

 

大切な人達のために遺言書を残す3つのメリット

前回の記事(遺言書を残さない人の3つの間違った解釈)に続く遺言書に関する記事です。

 

今回は遺言書を残すことのメリットについて専門家から学んできたことをまとめたいと思います。

 

1遺言書は相続争いを防ぐことができる

冒頭のたけしさんの話のように、相続の意思を明確にしておくことで相続人同士の無為な争いを避けることができるのです。

 

兄弟仲が悪い家族と、兄弟仲の円満な家族、遺産相続に関する裁判を起こした家族の聞き取り調査で、”まさか我が家が揉めるとは思わなかった”という回答がもっとも多いことは前回の記事でも紹介しました。

 

日頃疎遠な家族間よりも遺産相続で揉めるケースが多いのは『仲の良いと思っていた家族』の方が多いということです。

 

裏を返せば、仲の悪い家族は揉めにくい!という解釈になりますが、これ不思議な話のようですが、ある意味理に叶っています。

 

なぜなら、揉めると分かっていればあらかじめ争いを避ける手段を講じているということです、つまり生前からその準備ができている。

 

仮に遺言書があればそれに従わざるを得ない、財産は遺言通り粛々と分配されるので裁判で争う必要もないということです。

 

ちなみに家裁で争った家族の大半は、生前に一度も財産分与に関しての話などしたことがないという家庭なのだそうです。

 

子供や家族から、財産の話は持ち出しにくいという心情はよく理解できますよね。

2、遺言書は自分の思い通りに財産を譲ることができる

法定相続人として、法律では財産を受け取ることができる人を相続権者として決めています。

 

それは配偶者と子供ということになります。

 

但し、遺言書があればその内容が優先され法定相続人でなくとも財産を受け取ることが可能になります。

 

例えば、子の配偶者や孫、いとこや内縁関係者、慈善団体や病院、寺社など公共団体でも可能です。また兄弟間でも遺留分を除き、配分を変えることも可能です。

 

3、手続きなどで家族に迷惑をかけなくても済む

ご本人が亡くなると銀行口座は凍結され、自由に預金を引き出すことはできなくなります。

 

様々な相続手続きで集めないとならない書類も沢山必要ですが、その都度相続人全員からハンコや署名を集めなくてはならなくないのです。

 

こういった残された遺族にとって煩わしいこともあらかじめの取り決めで遺言執行者を決めておけば解消できるんですよね。

 

まとめます

ビートたけしさんはとても破天荒で、自由な方ようですが人に対する気配りは尋常でないほど細やかなのだと思います。

 

たけし軍団の結束の強さ、ハチャメチャなようで驕った感じがなく愛され続けるキャラクター、やはり天才なのでしょうね。

 

彼のような才能や、人生は送れなくともその心遣いの一編を見習うことはできると思います。

 

今回お話を伺った遺言書作成のプロはこちらです

園久典さんの公式HPはこちら

 

 

 

 

 

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ono@comima.info

おのやすなり 日本コミュニテイー・マーケテイング研究会(通称コミマ) 代表 「社員のための社長史」「現代から見たあなたの過去と未来」「my life my art」などライフストーリーを伝えたいメッセージに変換し、発信を行っています。 1964年生まれ:大学卒業後、宝飾・アパレルチェーンにて、ストアマネージャー、エリアマネージャーとして勤務。その後温浴レジャー事業プロジェクトを計画していた企業に転職。取締役事業部長として複数の温浴施設、飲食店の開発、運営に携わる。 組織運営、顧客との関わりの中で重要な「理念」を伝えることを目的として会社設立。

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